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【実績事例】相続登記から不動産現金化まで3か月で完了

    2026/4/16

    • 相続対策

    【実績事例】相続登記から不動産現金化まで3か月で完了

    遠方居住で疎遠の3名の相続人。戸籍収集から相続登記、不動産売却現金化まで3か月で完了。

    初回相談から司法書士と連携し、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、銀行口座の解約など、全てを代行し手間なく手続きを完了。平行して不動産会社への買取を複数社に見積もり希望価格を超える価格で売却し現金化まで3か月で完了。

    (登場人物)

    • 被相続人:Aさん(85歳・次男)

    • 相続人 :長男(90歳)、✕長女→甥2名 計3名 

    • 相談者 :姪(長男の子)

    (相談内容)

     相談者の叔父(Aさん)がご逝去され、相続財産は現金と品川区にあるマンション1室があった。相続人である父は高齢のため手続きを進めるのは難しい、かといって、相談者自身で進めるのも避けたいし、しばらく会っていない話してもいない甥に任せるのも不安、、、。どこか安心して代行してくれる専門家を探しているとの事でHY Consultingに相談。

    (課題)

    • 長男が高齢者で甥が50代なので、相談者は甥に手続きを任せたくない気持ちがある。

    • 相続人それぞればらばら遠方に居住

    • 相続人間では30年以上会ってもいないし連絡も取っていない

    (解決方法)

    1. 初回面談時から司法書士を同席させ、代行できる手続き、職権で取得できる書類、相談者にて対応せざるを得ない手続きを整理する。

    2. 戸籍収集、遺産分割協議書の作成、相続登記までのスケジュールを決める。また、相続不動産の物件調査と価格調査を平行して進める。

    3. 遺産分割協議書の作成目途がたったら、具体的に不動産会社へ売却相談を行い、確実に売却できる”買取”にて金額を提示してもらう。

    4. 相続登記完了までの約1か月の時間を使い、複数の不動産会社に買取価格を提示してもらい、より高い金額で購入してもらう買い手を探す。

    5. 相続登記完了と同時に不動産売却の決済を行い現金化。諸手続きの費用を差し引き残ったお金を各相続人へ配分する。

    6. 翌年の確定申告の書類を各相続人に郵送し業務完了。

    POINT

    相続後のお手続きは多岐に亘り労力と時間がかかるものです。さらに相続人が遠方に住んでいると書類の準備、書類の郵送、意思決定など、足並みを揃えるもの一苦労です。

    通常は半年~1年くらいの時間を要するケースが多いですが、本件はなぜたった3ヵ月で全ての手続きが完了できたのでしょうか?

    POINT① 相続発生から早い段階で専門家に相談した事で全体のロードマップが理解でき効率的なスケジュールを立てる事ができた

    POINT② 相続手続きと相続登記(不動産などの名義変更)の専門家である司法書士を初回面談時に同席させた事によって、何の手続きや書類準備を依頼する事ができて、何を自分たちがしなければならないのかタスクが明確になった

    POINT③ 安心・確実に現金化できる売却手法である”買取(不動産会社に買ってもらう)”を選択した

     当然に専門家に依頼すると費用は掛かりますが、HY Consultingでは初回面談は無料ですので、まずは専門家の意見を聞いて見積もりを取ってみてから、自分でできそうか専門家に依頼した方がよさそうか判断するのが良いと思います。

    FAQ(よくある質問)

    Q1.相続手続きに弁護士、税理士、行政書士は必要ないのですか?

    揉めている争いごとに発展しそうな事があれば弁護士。相続税が掛かりそうであれば税理士(相続税の基礎控除を上回る財産がある場合)。書類の取得や作成だけ(登記はできない)であれば行政書士。ざっくりとこのようなイメージです。

    Q2.司法書士などの専門家を同席してもらうのに費用は掛かりますか?

    いいえ、HY Consulting提携の士業であれば、初回面談のみ無料で相談可能です。

    Q3.不動産を”買取”で売却すると安くなるのではないですか?

    一般の方が購入する価格が相場としますと、相場の7~8割程度になると言われています。それでも相続不動産を売却する方の8~9割はこの”買取”で売却されています。これは「金額よりも安心確実トラブルなく売却を完結させたい」とお考えの方が多いためです。

    ※案件・物件・個人を特定できる情報は開示する事はできませんのでご了承ください。

    何も決まっていなくてもお任せください。
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    実務(売却・手続き代行等)が必要な場合のみ、

    
事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから着手いたします。

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