鉄道と住宅・ビルが並ぶまちのイラスト

HY Consulting

人とまちと社会の未来をつなぐ
不動産コンサルティング

理想の住まいづくりや資産形成など「未来のビジョン」から、
空き家・相続といった 「いまの課題」まで、
不動産を活用したソリューションを提案し

実行支援していきます

HY Consulting のロゴの前で握手をする2人のイラスト

ABOUT

HY Consulting について

私たちは、不動産を通じて『人生設計』と『社会課題の解決』を支援するプロフェッショナルチームです。住まい・資産形成・空き家問題・相続・人材・法人支援まで、幅広いニーズにワンストップで対応します。

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HY Consulting

SERVIVES

個人から法人まで幅広い課題に対応する
HY Consultingのサービス

  • 01

    サービス内容をイメージしたイラスト

    老後資金・介護・相続の終活支援

    老後ライフプランの作成、老後資金の準備、介護生活サポート、想いと財産を円満に託すための相続対策、墓じまいや遺品整理など、終活に関するお悩みにワンストップで実行支援します。

    詳しくはこちら

  • 02

    サービス内容をイメージしたイラスト

    不動産購入・売却・活用支援

    自宅の購入や売却、不動産投資等の資産形成、相続対策等、ライフイベントに対して最適な方策を考察し実行まで支援します。税理士、弁護士、司法書士、FP等、各分野の専門家をアレンジしワンストップでサポートします。

    詳しくはこちら

  • 03

    サービス内容をイメージしたイラスト

    0円物件・負動産の処分活用支援

    売れない、貸せない空き家や遊休地の処分にお悩みの方へ。利活用、引き取り、管理、名義変更など、専門チームが日本全国ワンストップで対応します。

    詳しくはこちら

Promise

相続と不動産を通して家族の未来に安心を届ける。
不動産の総合コンサルティング

HY Consultingは、東京や神奈川県全域、特に横浜・湘南エリアを中心に、不動産に関するお悩みを幅広く支援する専門会社です。
「不動産を単に売却するだけで終わらせず、家族の将来と日々の安心に結びつけたい」という理念をもと、老後資金、介護、終活支援から、負動産の活用までワンストップでサポートします。

相続不動産の売却、共有名義や名義変更、税金や持分の整理、分割に関する複雑な課題にも専門知識と丁寧な説明で対応し、安心して相談できる環境を提供します。
全国1,000を超える士業・不動産業者との緊密なネットワークを活用し、横浜・湘南を中心に地域密着型で実績を積み重ねています。また、相続の手続きや不動産活用の計画から実行まで一貫してサポートすることで、将来への不安を解消し、家族が安心して暮らせる未来を築きます。

今後も顧客第一主義を徹底し、相続不動産と不動産資産の最大活用を通じて、家族の安心と地域資産の循環を生み出し、横浜・湘南の皆様に信頼されるパートナーであり続けます。

COLUMN

お役立ち情報

一覧を見る

不動産の悩みを未来につなぐ。相続不動産のご相談は横浜のHY Consultingへ

神奈川県横浜市を拠点に活動するHY Consultingは、不動産コンサルティングやファイナンシャルプランニングを通じて、不動産に関するあらゆるお悩みをサポートしています。相続や共有名義の整理、事故物件やアパートの売却、名義変更、税金や持分の分割対策など、相続や不動産の専門知識を活かして一人ひとりに最適な解決策をご提案いたします。老後資金や介護、終活を見据えた資産形成にも対応し、横浜・湘南エリアで信頼できる業者として、お客様の「今」と「未来」に寄り添います。相続不動産のことで不安や疑問を感じたときは、まずはお気軽にHY Consultingへご相談ください。

よくあるご質問

売却する前に相談してもいいですか?

はい。売却を決める前の段階こそご相談ください。相続した実家をどうするかは、売る・貸す・持ち続ける・国に返すのどれを選ぶかで、必要な手続きもかかる税金も変わります。方針が固まる前に現状を整理しておくと、選べる幅が広がります。初回のご相談は無料です。

相談したら売却もしないといけませんか?

いいえ。売らないという結論でも構いません。当社では、売る・貸す・持ち続ける・相続土地国庫帰属制度を使って国に返すという選択肢を並べて比較したうえでご提案します。手続きも税金も選ぶ道によって変わるため、まず現状を整理するところから一緒に進めます。ご相談のみのご利用も歓迎しています。

査定に費用は発生しますか?

査定と初回のご相談は無料です。オンラインでのご相談にも対応しています。査定の結果をご覧になったうえで売却をお断りいただいても、費用は発生しません。

対応地域はどこですか?

横浜市を中心に、神奈川県全域と湘南エリアに対応しています。東京都内のご相談も承っております。対面のご相談は、横浜駅前の事務所(横浜市西区北幸1-11-5 相鉄KSビル9階)で承ります。オンラインでのご相談にも対応しているため、遠方の物件もまずはお問い合わせください。

相続した実家の名義変更(相続登記)に期限はありますか?

あります。2024年4月1日から義務化され、相続の開始と、対象不動産の所有権を取得したことの両方を知った日から3年以内です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前に発生した相続も対象で、その場合は原則として2027年3月31日までです(取得を知ったのが2024年4月以降なら、その日から3年以内)。(出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」/不動産登記法第76条の2)

空き家を放置すると、どのくらい負担が増えますか?

住宅が建つ土地は、固定資産税の課税標準が最大6分の1に軽減されています(住宅用地の特例)。「特定空家」または「管理不全空家」として市区町村から勧告を受けると、この特例が外れ、税額が上がります。2023年12月13日の法改正で、管理不全空家が新たに加わりました。(出典: 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」)

相続した家を売るとき、税金が安くなる制度はありますか?

あります。「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、いわゆる相続空き家の3,000万円特別控除です。譲渡所得から最高3,000万円を差し引けます。2027年12月31日までの売却が対象です。2024年1月1日以降の売却で、家屋と敷地を取得した相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円までになります。ただし、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、区分所有建物(マンション等)でないこと、相続時から売却時まで空き家であったこと、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、売却代金が1億円以下であることなど、要件が細かく定められています。適用の可否は個別にご確認ください。(出典: 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)

相続税の申告はいつまでにすればよいですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。不動産は現金と違ってすぐに売れないため、この10か月の中で「売るか、残すか」を決める必要があります。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税がかかります。(出典: 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」)

事故物件(人が亡くなった物件)は売れますか?告知は必要ですか?

売れます。国土交通省が2021年10月に公表したガイドラインでは、老衰や病死などの自然死と、日常生活の中での不慮の死は、売買・賃貸借のいずれについても原則として告知不要とされています。賃貸借では、それ以外の死や、自然死であっても特殊清掃等が行われた場合は、発覚からおおむね3年が経過するまで告知が必要です。売買にはこの3年という定めがありません。ただし、経過した期間や死因にかかわらず、買主・借主から問われた場合は告げる必要があります。(出典: 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」令和3年10月)