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横浜で相続不動産の税金相談!種類や特例、相談先の選び方を解説

    2026/1/26

    • 不動産購入・売却・活用支援

    横浜で相続不動産の税金相談!種類や特例、相談先の選び方を解説

    横浜で相続不動産の「税金」の不安を解消!種類から特例、相談まで徹底解説

    相続した不動産の税金について、何から手をつければよいのかわからず、お困りではありませんか?

    相続不動産の取得、保有、売却には専門的な知識が不可欠で、税金の種類、申告期限、適用される特例制度など、多くの不安を感じる方も少なくありません。

    この記事では、相続不動産に関わる主な税金の種類から、売却や保有の際に適用される特例制度、そして適切な相談先を選ぶポイントまで、順を追って詳しく解説します。この記事を読み進めていただければ、相続不動産に関する税金の全体像を把握し、具体的な対策を立てられるようになるでしょう。

    横浜で相続不動産の税金対策をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

    ライフエンディングを見据えた不動産活用で未来の安心を提供

    HY Consultingは、相続不動産の税金でお悩みの方に、不動産の売買や仲介だけでなく、老後資金、介護、相続といったライフエンディングを見据えた終活支援まで含めた総合的なサポートを提供しています。

    お客様一人ひとりの「未来のビジョン」を丁寧にヒアリングし、空き家や相続といった「いまの課題」を解決するための最適なアプローチをご提案。その実行までを一貫してワンストップで支援いたします。

    横浜・湘南エリアを中心に、東京・横浜エリアにおいて、相続したものの利用予定のない土地や家屋の処分、活用にお困りの方からのご相談を多数承っております。

    不動産を所有し続けることによる税金や維持費の負担、物件に適した管理方法、複雑な持分や名義変更に関するお悩みなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。HY Consultingにご相談いただくことで、相続不動産の税金、管理方法、持分、名義変更といった潜在的な不安を解消し、次世代に負担を残さない安心の未来設計をサポートいたします。

    まずはお気軽にご相談ください。

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    相続不動産に関わる主な税金の種類

    相続不動産に関わる主な税金の種類

    不動産を取得したとき、保有し続けたとき、そして売却したときに発生する様々な税金について整理します。

    ここでは、相続が発生したときに相続不動産に関わる主な税金の種類について解説します。不動産は高額な資産となることが多く、税金の知識がないまま手続きを進めると、後に大きな負担となるおそれがあります。

    相続した際に発生する税金

    相続不動産を取得することで発生するのが相続税です。相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に相続税が課税され、納税義務が発生します。

    この基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続人の数」となります。例えば、相続人が3人いれば基礎控除額が4,800万円となり、相続財産すべての評価額が4,800万円未満でしたら相続税はかからないということになります。財産により評価額の計算が異なり、特に不動産は圧縮効果の高い特例が多く存在し計算が複雑で、税理士や申告の方法によっても計算結果が異なることにも留意したいものです。また、相続発生後には節税につながる対策は極めて限定的ですので、相続対策はゆとりを持って計画的に検討しないと最大の効果を享受することはできないことも覚えておきましょう。

    不動産を保有し続ける限り発生する税金

    不動産を所有し続けることで毎年発生するのが固定資産税と、都市計画税です。これらは毎年1月1日に所有している方に課税されるものですが、相続不動産に限らずすべての不動産に共通して課税される税金です。1点覚えておきたいのが、家を建てて居住していると大きな減税を受けられる点です。原則、空き家で放置する、駐車場で貸す、土地のまま放置するなどの場合は、この減税は受けることができませんので覚えておくとよいでしょう。

    譲渡(売却)した際に発生する税金

    不動産を売却し、利益(譲渡所得)が出たときに発生するのが譲渡所得税です。所有期間によって税率が異なり、所有期間が5年以下は「短期譲渡所得」となり税率が39.63%(所得税30.63%、住民税9%)となり、5年を超える「長期譲渡所得」では20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります。なお、相続の場合は被相続人の所有期間を引き継いで計算されます。その他、居住用財産の場合の軽減税率、相続税の負担があった場合に活用できる取得費加算の特例などの節税につながる特例があります。また、取得費を多くすることで譲渡益が減少し税金が減ることになりますので、いかに取得費のエビデンスを集めることができるかも重要です。このように知っている人と知らない人では税金の負担が大きく異なりますので、後悔のないように専門家に相談することをおすすめします。

    相続不動産の売却・維持に関わる税金の特例制度

    相続不動産の売却・維持に関わる税金の特例制度

    相続不動産に関わる税制には様々な優遇措置が設けられています。

    ここでは、相続した不動産を売却したり、維持したりするときに適用される特例制度について解説します。適用可能な特例を把握し、条件を満たして適切に活用できれば、大きな節税効果が期待できます。

    売却時に利用できる特例制度

    最もポピュラーな特例として、被相続人の居住用財産を売却する際に利用できる3,000万円特別控除があります。いわゆる空き家特例といいます。この特例は、相続した空き家を一定の要件を満たして売却したときに、譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。例えば、譲渡所得が3,000万円の利益が出て所有期間10年だったため長期譲渡税率20.315%としましょう。3,000万円×20.315%=609.45万円が税金で取られてしまうところ、なんとゼロ円(非課税)にしてくれるという効果絶大の特例です。ただしマンションが使えないこと、昭和56年5月31日以前に建築された建物であることなど、適用できる物件や取引が限定されますのでご留意ください。

    相続税申告時に利用できる特例制度

    相続税評価額を圧縮するために最も活用されている特例の一つに小規模宅地等の特例があります。亡くなった方(被相続人)が住んでいた土地や事業に使っていた土地など、特定の宅地について、一定の要件を満たせば土地の評価額を最大▲80%も減額してくれる非常に大きな効果のある特例です。相続税の基礎控除額以下にするためにこの小規模宅地等の特例は非常に有効です。ただし、この特例を活用するためには相続税申告をしないと適用されないこと、相続発生前に時間的余裕を持って要件を整えておく必要があることにご留意ください。

    特例制度適用時の重要な注意点

    これらの特例制度は、それぞれに複雑な要件や期限が設けられており、適用を受けるうえでは細心の注意が必要です。期限が過ぎてしまったり、要件を一つでも満たしていなかったりすると、特例の適用は認められないおそれがありますので、お早めに専門家にご相談することをおすすめします。

    横浜で老後資金や介護を見据えた相続不動産の早期相談と活用

    相続不動産の扱いは、将来の老後資金や介護費用の確保に直結する重要な問題です。売れない、貸せない事態を防ぐためには、相続手続きの段階からライフプランを見据えた相談を行うことが欠かせません。

    ライフエンディングを見据えた不動産の相談

    相続した土地や建物は、家族の状況により最適な活用法が異なります。将来の介護への備えや、ゆとりある生活のために、所有し続けるのか売却するのかを早めに検討しましょう。不動産の相談を入り口に、終活全般の設計を行うことが安心につながります。

    税金の種類と特例の適用条件

    不動産の取得や保有、売却には相続税や固定資産税、譲渡所得税など様々な税金が関わります。例えば、売却時に利用できる特例制度は、昭和56年5月31日以前に建築された建物であることやマンションが使えないことなど、適用できる物件が限定されるため注意が必要です。

    二次相続を見据えた横浜の相続不動産対策

    相続対策で見落とされがちなのが、一度目の相続だけでなく、その次に起こる「二次相続」まで見据えたシミュレーションです。

    横浜のような地価が高いエリアでは、配偶者の税額軽減(配偶者控除)などの特例を活用して目先の税金を抑えられたとしても、将来お子様が相続する際に負担が大きくなり、トータルの納税額が増えてしまうケースがあります。

    信頼できる専門家に相談することで、二次相続時に「小規模宅地等の特例」を適用できる要件を満たしているか、相続不動産をどのように分割して保有しておくべきかなど、複雑な条件を整理したうえでの判断をしてもらえます。

    パートナーの選び方次第で、次世代に残せる資産の形は大きく変わりますので、依頼の際にはこだわることが大切です。

    共有名義のまま相続すると、二次相続でさらに権利関係が複雑になるおそれがあります。詳しくは共有名義の分割方法を解説した記事をご覧ください。

    信頼できる専門家や仲介業者の選び方

    複雑な名義変更手続きの専門家は司法書士が適していますが、売却計画の立案や市場調査、価格査定などは不動産コンサルタントが頼りになります。税務知識だけでなく、相続人すべて全員の意向を汲み取り、最適解を提案し実行してくれるパートナーを選びましょう。

    名義変更の具体的な進め方については、横浜の相続不動産の名義変更に関する記事で詳しく解説しています。

    相続税の申告や節税対策に関する相談先の選び方のポイント

    ここでは、複雑な相続不動産の税金について、適切な相談先を見つけるための選び方のポイントをご紹介します。相談先を誤ると、申告期限に間に合わない、申告ミス、想定外の課税などのトラブルにつながるおそれがあります。相続不動産の税金対策は、専門的な知識が必要となるため、信頼できる専門家への相談が不可欠です。

    専門的な知識と実績があるか

    相続不動産に関連する税金である相続税、贈与税、所得税は申告主義(自主申告納税制度)となっており、納税者自らが税金を計算して申告し納税するというものです。各税金には節税効果のある様々な特例が存在し、計算方法も個々の事情を考慮したうえで計算方法を選択していくため、計算する人によって納税額や申告リスクが異なるということになります。

    つまり、上手に申告する人が得をし、無知な人は損をするということです。税金のプロである税理士でさえも、知識や経験の差による得手不得手があり、計算結果が異なってくるということも覚えておきましょう。「税理士だから安心」ではなく、相続不動産に精通した知識と経験を持ち、ただ申告を完了させるだけでなく、顧客の利益のために頭に汗をかいてくれる税理士と出会えるかどうかが重要です。

    総合的な視点を持っているか

    相続不動産の税金対策は、単なる申告手続きに留まりません。自主申告納税制度をとっていますので、どのように申告するのか、その内容の検討こそが肝になります。家族構成、家庭事情、経済事情や将来のライフプランと保有不動産の収益性、換金性、担税力などを総合的に検討したうえで最適解を導き出すアドバイスができるかどうかが重要です。漏れなく確実に申告するためには税理士のみで十分ですが、最適解の検討については税理士のみならず不動産コンサルタントなどの専門家と連携している相談先を選ぶことで、様々なソリューションにつながります。

    不動産を熟知しているか

    相続した不動産の評価や、特例の適用要件の判断には、不動産に関する正確な情報が必要です。不動産の種類や状況を正しく理解し、税務上の判断に活かせる専門家であることが、適切な選び方につながる重要な要素です。

    横浜で相続不動産の相談を成功させるタイミングと選び方

    横浜で相続不動産の相談を検討されているなら、まずは早めに動くことが大切です。特に横浜エリアは傾斜地や権利関係が複雑な物件も多く、税金への対応を含めた専門的な知見が欠かせません。

    相続手続き、名義変更、共有持分の整理、税金の問題を円滑に解決するためには、地域の実情に詳しく、親身になってくれるパートナーを選び方の基準にしてください。信頼できる相談先は、市場調査、物件調査、価格査定、売却計画の立案、購入希望者の探索、内覧の実施、売買条件の調整、重要事項の調査・書類整備までワンストップで提案し実行してくれます。

    早期に準備を始めることで、特例の適用漏れを防ぎ、大切な資産の相続を円満に終えられます。

    【Q&A】相続不動産と税金についての解説

    Q1:相続不動産を取得する際に関わる具体的な税金の種類を教えてください。

    A1:主に、相続したときに発生する相続税、保有し続けるときに毎年発生する固定資産税と都市計画税、そして売却したときに利益が出た場合に発生する譲渡所得税があります。

    Q2:相続不動産の売却で利用できる特例制度にはどのようなものがありますか?

    A2:最もポピュラーな例として、被相続人の居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除(空き家特例)があります。これは、一定の要件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例制度です。

    Q3:相続不動産の税金について相談先を選ぶ際、特に重視すべき選び方のポイントを教えてください。

    A3:当然ですが、相続不動産に関する専門知識と実績があるかどうかです。さらに、税金だけでなく、不動産の活用や処分まで含めた総合的なアドバイスができるかが最も重要ですので、税理士と不動産コンサルタントが連携して対応してくれる相談先がおすすめです。

    著者情報

    田澤 英大|株式会社HY 代表取締役

    氏名
    田澤 英大|株式会社HY 代表取締役

    ◆ 専門分野
    相続不動産コンサルティング/終活支援・老後資金設計(空き家・負動産・事故物件・共有名義の整理を含む)

    ◆ 実務経験・実績
    宅地建物取引士【免許番号:神奈川県知事(1)第33168号】
    株式会社HYを設立し、代表取締役として横浜駅前を拠点に活動
    前職(株式会社鎌倉新書)にて相続・介護・空き家問題に特化した不動産事業の立ち上げに携わり、延べ1万件以上の相談に対応

    ◆ 信頼性要素
    1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)/公認不動産コンサルティングマスター

    ◆ ひとこと方針
    「売却を前提とせず、お客様の『未来のビジョンや夢』から逆算して、後悔のない選択を一緒に考えます。」

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