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横浜の事故物件の相続と税金!評価額の考え方や処分方法、負動産化防止の準備を解説

    2026/1/26

    • 相続対策

    横浜の事故物件の相続と税金!評価額の考え方や処分方法、負動産化防止の準備を解説

    横浜で事故物件を相続したらどうする?税金評価の減額対策や処分方法

    被相続人の方がお亡くなりになられる場所はご自宅の場合も少なくありません。俗語ではありますが、そのような告知事項がある物件は「事故物件」といわれたりします。事故物件を相続すると、通常の不動産とは異なり、評価や処分方法について不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に、心理的な抵抗を感じる方が多い「心理的瑕疵(かし)」が不動産の評価や税金にどう影響するのか、相続税の評価額を適正に減額するにはどんな点に注意すべきか、といった疑問をお持ちの方もいるでしょう。

    この記事では、事故物件の定義から評価額の考え方、処分方法について、そして将来の「負動産化」を防ぐための準備まで、事故物件を相続した方が知っておくべき基本的な情報をご紹介します。

    横浜エリアや湘南エリアで事故物件の評価や処分方法が気になる方は、ぜひ参考にしてください。

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    相続する前に知っておくべき事故物件の定義と税金評価への影響とは

    相続する前に知っておくべき事故物件の定義と税金評価への影響とは

    ここでは、事故物件を相続した場合に、まず理解しておくべき定義と、それが相続税の評価にどのように影響するのかをご紹介します。不動産の評価に影響を及ぼす「心理的瑕疵」とは何かを明確に把握することが、適正な税額を知るための第一歩です。

    事故物件(心理的瑕疵物件)とは何か?

    一般的に、建物や敷地内で自殺、他殺、火災による死亡などの過去の出来事により、住む人に心理的な抵抗が生じる不動産を心理的瑕疵物件といいます。この瑕疵がある場合、市場での取引価格が低下するおそれがあります。

    心理的瑕疵が相続税評価額に与える影響

    相続税の計算における不動産の評価は、土地は原則として国税庁が定める路線価方式、建物は固定資産税評価額に基づいて行われます。心理的瑕疵がある場合には、財産評価基本通達6項の適用などにより、評価額を補正して減額できる可能性があります。ただし、減額の程度や判断はケースによってさまざまです。

    評価額の減額を決定する際の具体的な考慮要素

    減額の程度を判断する際には、事件・事故からの経過期間、発生場所、原因、物件のある地域の特性などが考慮されます。特に経過年数が短いときは、減額率が大きくなる傾向があります。

    事故物件の売却価格への影響と処分方法

    事故物件の売却価格への影響と処分方法

    ここでは、事故物件の売却価格とその処分方法について解説していきます。一般的には、事故物件を一般消費者が直接購入することはかなり稀なケースです。大半のケースでは、不動産業者が買取、リフォームなど綺麗な状態にしてから再販売をして一般消費者が購入するという流れが主流です。どれくらい安くなってしまうのだろう、どのように売却すればよいのか参考にしてください。

    事故物件の売却価格の目安

    事故物件の売却価格は、不動産業者の買取価格を基準にし、そこから心理的瑕疵の評価減を加味することになりますので、おおよそ相場の50~70%くらいが目安になります。また、死亡から発見までの時間、死亡していた場所と時期、特殊清掃の有無によっても評価が変わってきます。例えば、夏場に死亡から3日経過して発見されたとなると腐食が進行しているので減額幅は大きくなります。もしそれが、死亡からすぐに発見された場合であれば、そこまでの減額にはならないかと思います。

    人の死の告知に関するガイドライン

    これまで不動産取引において、人の死の告知については告知に係る判断基準がありませんでしたが、令和2年に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。原則的には、自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については原則告げなくてもよいとされています。しかし、買主や借主から社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要があるとも明記されています。

    ガイドラインという一定の指針ができたものの、不動産取引の当事者である買主が購入物件内で起きた人の死について、どのように捉えるかによってトラブルに発展するか否かが変わってきます。

    宅地建物取引業者によって対応は異なりますが、多くの業者は安心安全な取引を遂行することを最優先として考え、自然死でも不慮の死でも事前に買主に告知する運用となっているように見受けられます。

    事故物件を売却するための準備と注意点

    通常の不動産と同様に相続登記は必ず必要となります。その他、事故物件特有の対応として特殊清掃の実施があります。死亡と発見までの期間や時期によっては、建物の腐食や臭気が発生してしまいますので、特殊な清掃を行う必要があります。同時に室内の遺品整理も進めていくとよいでしょう。

    また、事故物件を積極的に取り扱う不動産業者と、逆に取り扱いが不可という不動産業者もありますので、早めに不動産価格査定依頼を出して、売却を依頼できる業者を選定しておくことも重要です。

    事故物件を売却した場合の譲渡所得税と特例適用の注意点

    事故物件を相続後に売却した場合、通常の不動産売却と同様に譲渡所得税が課税されますが、心理的瑕疵によって売却価格が下がっている場合でも、取得費・譲渡費用の計算方法は変わりません。そのため、売却損が出た場合の税務上の取り扱いを事前に確認しておくことが重要です。

    また、事故物件特有の告知義務や価格下落の実務については、実際の売却の進め方を解説した記事で詳しく紹介しています。税金面の準備と合わせて確認することで、より具体的な資産整理の見通しが立てられます。

    事故物件を未然に防ぐ方法:孤独死・孤立死について考える実態

    ここでは、事故物件となる最も多い原因の一つである「孤独死」の実態についてご紹介していきます。

    統計でみる孤独死と孤立死

    2024年警察庁が集計したデータによると、孤独死者数は約7万6千人で、そのうち約8割の5万8千人以上が65歳以上の高齢者でした。一方、社会的に孤立していた可能性の高いと推計される「孤立死」(死亡から8日以上経過して発見)基準に該当するケースは約2万2千人でした。

    日本の人口動態を鑑みますと、今後も少子高齢化が進み高齢化率のピークは2050年頃で約4割に達するとされています。孤独死や孤立死の数は高齢化率に比例していく傾向がありますので、今後も増加していくでしょう。

    高齢者施設への入居を検討する

    高齢者の独居となる前に老人ホームやサービス付き高齢者住宅などの介護サービスが付いている施設へ入居をさせることも有効です。長年住み慣れた家で最期を迎えたいと考える親御様も多くいらっしゃいますが、介護の負担や万が一の事態を想定してお元気なうちに高齢者施設への入居をされる方も増えてきています。

    見守りサービスを利用する

    少子高齢化に伴い高齢者の独居が増えているため、万が一の際に駆けつけてくれる見守りサービスが広がっています。様々なサービスがありますが、例えば、廊下やトイレ前などの毎日必ず通る生活導線にセンサーを設置し、一定時間動きがない場合に異常信号をキャッチし安否確認のため駆けつけるものがあります。その他、毎日電話をかけて安否確認してくれるサービスや、緊急ボタンを設置するものなど、サービス内容は多岐にわたります。生活スタイルに適したサービスと費用を比較検討してみるのもよいでしょう。

    【Q&A】事故物件の売却についての解説

    Q1:事故物件(心理的瑕疵物件)とは具体的にどのような不動産をいうのですか?

    A1:一般的に、建物や敷地内で自殺、他殺、火災による死亡などの出来事があり、居住者が心理的な抵抗を感じてしまう不動産のことをいいます。

    Q2:人の死は告知しないといけないのですか?

    A2:令和2年に宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインが制定され、自然死・日常生活の中での死は原則告知不要となっていますが、相手方の判断に重要な影響を与える場合は告知しなければならないとされているため、結論、安心安全円満な取引をするためには告知すべきといえます。

    Q3:事故物件を未然に防ぐ方法はありますか?

    A3:高齢者が独居となる前に高齢者施設への入居を検討する、独居となった後は見守りサービスの利用を検討するなどがあります。

    著者情報

    田澤 英大|株式会社HY 代表取締役

    氏名
    田澤 英大|株式会社HY 代表取締役

    ◆ 専門分野
    相続不動産コンサルティング/終活支援・老後資金設計(空き家・負動産・事故物件・共有名義の整理を含む)

    ◆ 実務経験・実績
    宅地建物取引士【免許番号:神奈川県知事(1)第33168号】
    株式会社HYを設立し、代表取締役として横浜駅前を拠点に活動
    前職(株式会社鎌倉新書)にて相続・介護・空き家問題に特化した不動産事業の立ち上げに携わり、延べ1万件以上の相談に対応

    ◆ 信頼性要素
    1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)/公認不動産コンサルティングマスター

    ◆ ひとこと方針
    「売却を前提とせず、お客様の『未来のビジョンや夢』から逆算して、後悔のない選択を一緒に考えます。」

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